平成25年税制改正で相続時精算課税制度が拡充され、また、教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置が創設されています。
1.相続時精算課税制度に係る贈与者の年齢要件が贈与の年の1月1日において60歳以上(改正前は65歳以上)に引き下げられ、受贈者の範囲に20歳以上である孫(改正前は推定相続人のみ)が追加されました(平成27年1月1日以後の贈与に適用)。
2.直系尊属が30歳未満の子や孫等の教育資金に充てるために金銭等を拠出し、信託会社、銀行、金融商品取引業者で一定の者に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等のうち受贈者一人につき1,500万円までは、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税が非課税となります。
但し、金融機関に拠出した金銭の額から実際に教育資金として払い出した金額を控除した残額(教育資金として使い切れなかった金額)については、受贈者が30歳に達した日に贈与税が課税されます。
また、受贈者は、金融機関を経由して、本特例の適用を受ける旨を記載した教育資金非課税申告書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。