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執行役員就任時の退職給与(法人税)2013.12.20

カテゴリー:お役立ち情報 , 法人税

最近執行役員制度を導入するケースが増えているようです。この執行役員制度において、使用人である部長から執行役員に就任させた場合に打切支給された退職給与の損金算入が認められるかどうかが問題となります。

 

執行役員は会社法上も法人税法上も役員ではなく、法人税法上使用人が役員でない執行役員になった場合に打切支給される退職給与の取扱いについて規定がありません。

 

しかし、所得税法上は次の要件に該当する制度の下で支払われた退職金は退職所得として取扱われます(所得税法基本通達30-2の2)。

 

(1)執行役員との契約は、委任契約又はそれに類するものであり、かつ、執行役員退任後において使用人として再雇用することが保障されていないこと。

(2)執行役員に対する報酬、福利厚生、服務規律等は役員に準ずるものであること。

(3)執行役員に関する規程等に反する行為をした場合に使用者に生じた損害については賠償する責任を負うこと。

 

上記の執行役員制度の下で、所得税法上退職所得として取扱われる場合には、役員に準じた扱いができるものであり、法人税法において所得税法と相違する扱いをする理由もないことから、退職給与として損金算入が認められるものと考えます。