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事業再編を促進する税制措置の創設(平成26年度税制改正大綱)2014.1.31

カテゴリー:お役立ち情報 , 法人税

青色申告法人が、産業競争力強化法の施行日(平成26年1月末見込)から平成29年3月31日までの間に、特定事業再編計画の認定を受けて、積立期間内において特定株式会社の特定株式等を取得し、その特定株式等の価格の低落又は貸倒による損失に備えるため、その特定株式等の取得価額の70%以下の金額を特定事業再編投資損失準備金として積み立てたときは、積立額の損金算入が認められます。

 

準備金は、その積立期間終了の日を含む事業年度の翌事業年度から5年間にわたり均等額を取り崩して益金算入します。

 

積立期間とは特定事業再編計画の認定を受けた日以後10年を経過するまでの期間をいい、その間に3期連続で営業利益を計上した場合は、その最後の事業年度終了の日までの期間をいいます。

 

特定株式等とは、設立若しくは資本金の増加に伴う金銭の払込、合併、分社型分割若しくは現物出資に伴い取得する特定会社の株式等又はその特定会社に対する貸付金に係る債権をいいます。