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ベンチャー投資促進の税制措置の創設(平成26年度税制改正大綱)2014.1.24

カテゴリー:お役立ち情報 , 法人税

青色申告法人が、産業競争力強化法の施行日(平成26年1月末見込)から平成29年3月31日までの間に、産業競争力強化法による特定新事業開拓投資事業計画の認定を受けた投資事業有限責任組合に出資をし、かつ、その組合財産となる新事業開拓事業者の株式等を取得した場合、その株式等の価格の低落による損失に備えるため、新事業開拓事業者投資損失準備金を積み立てたときは、積立額の損金算入が認められます。

 

準備金の積立限度額は、各事業年度終了の時において有するその株式等の帳簿価額の80%とされています。この準備金は積み立てた事業年度の翌事業年度に全額を取り崩して益金算入します。